特定非営利活動法人SJとは?
特定非営利活動法人SJは、墨田区で重度身体障害者の地域生活を支えるための活動を行っている法人です。重度身体障害者の方の共同生活のための施設「グループホーム すずらん」と障害児童のご家庭と学校のあいだの3つめの居場所「キッズサポート りま」などの運営を行っております。
SJの由来
墨田事業所の頭文字をとっております。
「グループホーム すずらん」とは?
「グループホーム すずらん」では、10名の身体障害者が生活しております。私たちは、利用者様一人ひとりにあった手厚い支援を提供しながら、毎日を自分らしく快適に過ごしてもらえるようにサポートしています。
すずらんの由来
大好きな仲間と暮らす「みんなの家」
ゆめの自立生活を始める「出発点」
花言葉”幸せの再来”のとおり
たくさんのやさしいキモチに包まれた
「心あたたまる場所」
「キッズサポートりま」とは?
キッズサポートりまでは一方的に手助けするのではなく、 障がいを理解して受け入れ、自立のための支援を行います! 時には悩みを共有しながら、二人三脚で歩んでいける人。 そんな方とお仕事できればと思います。
りまの由来
りま(リマ/lima)は、ハワイ語で手を示す言葉です♪ そこから派生して『手をつなぐ』という意味を持ちます。 スタッフと利用者様、スタッフ同士、利用者様同士 気持ちの面・精神面でも、みんなで手をつなぎ協力しています◎ この考え方を大切にしていただきたいと思っています。
「紫~ゆかり~」とは?
令和4年10月より、特定非営利活動法人SJが立ち上げた介助派遣事業です。当法人にとって3つ目の事業となります。
紫~ゆかり~の由来
「むらさき草が一本咲いている。 という(縁)だけで武蔵野の草花が、皆愛おしく(身近に)感じてしまう」、「縁」のあるもの、「ゆかり」のあるものとして、むらさき草(紫色)が古今和歌集の中で詠われていることから、当法人では、“なんらかのかかわりあいやつながり”つまり、「縁」や「ゆかり」を大切に、墨田区に真の意味での重度訪問介護を根付かせたいと考えております。
SJの行動規範
- わたしたちは、常に多くの人々から支えられていることに感謝し、ひとときも謙虚な気持ちを忘れません
- わたしたちは、人々との信頼を何よりも重んじ、いかなる時も正直で誠実な行動を貫きます。
- わたしたちは、職務の遂行に当たり、利用者さまの利益を最優先致します。
- わたしたちは、利用者さまにとって必要な情報を適切でわかりやすい表現を用いて提供し、利用者さまの意思決定に役立つように努めます。
- わたしたちは、職務上知り得た利用者さまの生活や人間関係など、個人に関わる情報を本人の同意を得ることなしに、第三者に伝えることは致しません。
- わたしたちは、お客さまの期待を感動に高めるため、常に向上心をもち自らを磨きます。
- わたしたちは、特定非営利活動法人SJの理想を実現するため、ためらうことなく変革への挑戦を続けます。
- わたしたちは、地域の発展を願い、よき企業市民として社会への奉仕に努めます。
SJの職員倫理綱領
わたしたちは、利用者一人ひとりが、人間としての尊厳が守られ、楽しく心豊かに過ごせる日常の実現を支援します。そのために、私たち一人ひとりが、確固たる倫理観を持ち、自らの使命を理解するとともに、その実現のために、たゆまぬ努力を続けなければなりません。
生命の尊厳
わたしたちは、利用者一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。
個人の尊厳
わたしたちは、利用者一人ひとりの、ひとりの人間としての個性や主体性、可能性を尊びます。
人権の擁護
わたしたちは、利用者一人ひとりに対し、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
社会への参加
わたしたちは、利用者が、年齢、障がいの状態等にかかわりなく、社会を構成する一員としての市民生活が送れるよう支援します。
専門的な支援
わたしたちは、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、利用者一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援し続けます。
処遇改善加算について
当法人のグループホームすずらんでは、処遇改善加算に係る下記の取り組みを実施し、処遇改善加算Ⅱを取得しております。
処遇改善加算 Ⅰ
1. 処遇改善計画を立案している、または既に処遇改善を行っており、適切に報告していること。
2. 労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3. 新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
4. キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
① 介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
② ①に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
③ ①および②の内容について職業規則などのもので、書面で明確にし、周知していること。
5. キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
① 次のア.またはイ.の条件を満たした計画を作成していること。
ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施(OJT、OFF-JT)するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
イ)資格取得のための支援(金銭、休暇の取得など)を行うこと。
②上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
6. キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。
① 次のいずれか昇給の仕組みを導入していること。※単一の基準ではなく、複数の基準をかけ合わせた仕組みでも可。
ア)経験年数や勤続年数に応じて昇給する仕組み
イ)資格取得(または保有)により昇給する仕組み
ウ)人事評価や試験結果により昇給する仕組み
② 上記の内容をすべての介護職員に周知していること。
処遇改善加算 Ⅱ
1. 処遇改善加算Ⅰ 1.と2.と3.を満たしていること
2. 処遇改善加算Ⅰ 4.と5.を満たしていること
処遇改善加算 Ⅲ
1. 処遇改善加算Ⅰ 1.と2.を満たしていること
2. 処遇改善加算Ⅰ 4.または5.を満たしていること
3. 既存の定量的要件を満たしていること
平成20年10月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
特定加算について
当法人のグループホームすずらんでは、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)に係る取り組みを実施し、特定加算Ⅰを取得しております。
特定加算Ⅰ
1.介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること。
- 訪問介護
特定事業所加算(I)または(II) - 特定施設入居者生活介護等
サービス提供体制強化加算(I)イまたは入居継続支援加算 - 介護老人福祉施設等
サービス提供体制強化加算(I)イまたは日常生活継続支援加算
2.現行加算要件
現行加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること。
(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
3.職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。
この処遇改善については、複数の取り組みを行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇改善」及び「その他」のそれぞれの区分に1以上の取り組みが必要。
(既に取り組みを行っている場合、新たな取り組みを行うことまでは求めていない。)
4.見える化要件
介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
以下の内容について、介護サービス情報公表制度を活用し公表していること。
- 処遇改善に関する加算の算定状況
- 賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
事業所のホームページがある場合は、そのホームページでの公表も可能。
(介護保険最新情報 vol719 Q&A (Vol.1) 問3)
特定加算 Ⅱ
特定加算Ⅰ 2.と3.と4.を満たしていること
実施・取り組み項目
職場環境等要件
入職促進に向けた取り組み
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者 に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
生産性向上のための業務改善の取組
- 高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業 務の提供)等による役割分担の明確化
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
1.介護職員特定処遇改善加算について
介護職員の処遇改善について、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充を含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきましたが、新しい経済政策パッケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)では「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年 10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この件を受け、令和元年の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
当該加算算定のために、下記の要件を満たしている必要があり、当社におきましても加算算定を行っております。
2.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
A:現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B:介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C:介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
上記、3つの要件を満たしている必要があります。
Cの「見える化」要件とは、① 2020年度からの算定要件で、② 介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
以上の要件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)について、以下の通り公表いたします。
3.介護職員等特定処遇改善加算 算定状況
グループホーム すずらん | 特定処遇改善加算Ⅰ |
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